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2つの安心 車検対応へのこだわり

各種規制に適合したHKSマフラーシリーズ

マフラー交換することで、「車検には通るの?」、「法律的に問題は無いの?」といった不安もあるかと思います。マフラー交換に関連する規制については、車両の生産された時期によって規制内容が異なりますが、HKSマフラーは各種規制に合わせた商品ラインナップで、車検も問題なくパス。ご購入の状態で安心してご使用いただけます。

(1)2010年3月31日までに生産された車両にお乗りの方【信頼のしるし、JASMA基準対応】

マフラーに関する主な規制項目は、「近接排気騒音96dB以内(下表参照)」と「最低地上高9cm」です。HKSマフラーシリーズは、このどちらも規制値をクリアした「保安基準」適合品です。
当然、車検も問題なくパス。ご購入の状態で安心してご使用いただけます。
さらに、HKSマフラーはこの保安基準よりさらに厳しい自主規制基準の「JASMA基準」認定商品で、さらに安心してご利用できます。

■「保安基準」とは
簡単に言えば国が定める規制です。
(「道路運送車両法 第3章」に定義付けられた自動車やそれに装着される装置等に対する規制)
その各規制項目の中で「マフラー」にかかわる具体的な規制項目といえば

1.「消音器その他の騒音防止装置」について
2.「最低地上高」について

等があげられます。

1.「消音器その他の騒音防止装置」について

「消音器その他の騒音防止装置」に対しては「近接排気騒音」というものが具体的に規制されています。その内容は、下表のとおりです。

●2010年3月31日までに生産された車両の騒音規制値

■平成10年度(11年度)騒音規制車

  フロントエンジンの車 フロントエンジン以外の車
保安基準 96dB(A)以下 100dB(A)以下
JASMA基準 95dB(A)以下 98dB(A)以下

■平成10年度騒音規制以前の車

  フロントエンジンの車 フロントエンジン以外の車
保安基準 103dB(A)以下 103dB(A)以下
JASMA基準 100dB(A)以下 100dB(A)以下

※「車検証」に「平成10年(もしくは11年)騒音規制車」が記載されている車について

2.「最低地上高」について

「最低地上高」に対しての具体的な規制は自動車の接地部以外の部分は、安全な走行を確保できるよう、9cmを有しなければならない。と、なっています。

■「保安基準」に対する取り締まりの内容

この「保安基準」に関しては、平成15年4月1日以降も変更はありません。
※ただし、違反をしたときの罰則に関して一部改正が、平成15年4月をめどに実施されました。

  改正前 改正後
不正改造車に対する整備命令 拘束力無 整備命令標章貼付
整備後の国への現車提示 無し 有り
使用停止命令 停止期間設定無し 停止期間設定有り
不正改造車使用者 懲役・罰金無し 一定期間車両使用禁止
車検証、ナンバープレートの回収
懲役刑、罰金刑

HKSマフラーシリーズは「取り締まり=車検」に対して安心してご使用頂けます。

1.「消音器その他の騒音防止装置」について  2.「最低地上高」について
のどちらについてもお買い上げ頂いた状態でクリアしております。

※マフラーは消耗品です。経年変化により音量・音質が変化する場合があります。
ただし、HKSマフラーは2年/3万km(3年/4万km)まで保証いたしております。

■「JASMA基準」とは

JASMA基準は、日本自動車マフラー協会が制定する、保安基準よりさらに厳しい自主規制基準。平成15年4月にスタートしたのが、JASMA基準です。
JASMA対応HKSマフラーシリーズは、新基準に適合した認定マフラー。最高レベルの安心をご提供します。

■「JASMA基準」の内容

近接排気騒音については次のようになっています。

  • 「車検証」に「平成10年(もしくは11年)騒音規制車」が記載されているお車に関しては95dB(フロントエンジン以外は98dB)
  • 記載されていない場合は(平成10年(もしくは11年)騒音規制車以前のお車)は100dB

※「JASMA基準」では容易に脱着可能な消音装置(インナーサイレンサー)は認められなくなります。

●JASMAプレート

■平成10年度(11年度)騒音規制車

  フロントエンジンの車 フロントエンジン以外の車
保安基準 96dB(A)以下 100dB(A)以下
JASMA基準 95dB(A)以下 98dB(A)以下

■平成10年度騒音規制以前の車

  フロントエンジンの車 フロントエンジン以外の車
保安基準 103dB(A)以下 103dB(A)以下
JASMA基準 100dB(A)以下 100dB(A)以下

(2)2010年4月1日以降に生産された車両にお乗りの方 【2010年4月以降、新規制対応】

国土交通省より「2010年4月 消音器に関する新規制」が発表され、2010年4月以降生産車については、新規制対応マフラーの装着が必要となります。
「今後、マフラー交換をしても車検は大丈夫なのか?」「現在、装着しているマフラーは大丈夫なのか?」と不安の声をお伺いしておりますが、HKSマフラー シリーズは大丈夫です。
その新規制の内容と弊社の取り組みについてご説明させていただきます。

2010年4月 消音器に関する新規制について

・対象車両

☆ご注意ください

同型式の車輌であっても2010年4月1日以降に生産された車輌は新規制対象となります。
対象車輌につきましては車検証の備考欄に新規制対象の旨が記載されますので、車検証にてご判断ください。

・新規制概要

(1) 騒音低減機構を容易に除去することができる構造の禁止
インナーサイレンサー等の容易に取り外し可能な消音構造が禁止となります。

(2) 「加速走行騒音防止性能」「消音器認証取得」の義務付け
従来の近接排気騒音の規制に加え、加速走行騒音の規制値が設定されました。
※加速騒音レベルが「82dB(A)以下」あるいは「ECE規則又はEU指令に適合」することが条件となります。
また、加速騒音レベルが基準に適合していることを証明する認証の取得とその表示を行わなければなりません。
認証取得表示の種類は以下の5種類となります。


例)表示プレート
  • 純正品表示(車輌型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)
  • 装置型式指定品表示(自マーク)
  • 性能等確認済表示(登録性能等確認機構が確認した交換用マフラーに行う表示)
  • 国連欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品表示(Eマーク)
  • 欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)

☆ご注意ください

新規制の条件を満たした消音器であっても、認証取得とその表示を行わなければ車検に合格しないこととなります。

●2010年4月1日以降に生産された車両の騒音規制値

  フロントエンジンの車 フロントエンジン以外の車 加速騒音
保安基準 96dB(A)以下 100dB(A)以下 82dB(A)以下
JASMA基準 95dB(A)以下 98dB(A)以下 82dB(A)以下※

※2010年4月以降の新規制の法改正を受けて、JASMAでも加速走行騒音に関する基準が設定されました。

エッチ・ケー・エスでは、全てのアイテムを今後も安心してご使用頂けますよう、
認証取得・JASMA基準を行っております。

2010年4月 消音器に関する新規制に対するHKS商品の対応について

2010年3月31日までに生産された車両

新規制対象外:今後も現在のHKSラインナップ商品をご使用いただけます。

2010年4月1日以降に生産される車両

新規制対象:新規制対応商品をご使用いただく必要がございます。

株式会社エッチ・ケー・エスでは、全アイテムを今後も安心してご使用いただけますよう、新規制は勿論、新たなJASMA基準へも対応いたします。

新規制適応車両が販売される前に、全てのアイテムを新規制対応への切り替えを行いますので、今後も問題なく「販売」「ご使用」いただけます。

※最新の適合リストにつきましては、弊社HP内「車種別リスト(適合表)」をご覧ください。